公募要領第3の(3)に定める「スギ製品を利用する意義等についての 建築主への説明」について
2024.7.17「スギ製品を利用する意義等についての建築主への説明」については、公募要領第3の(3)において、
第3(公募対象助成事業) 公募対象とする利用事業の内容は、木造戸建住宅の新築に際して実施する次の(1)から(4)とします。 (1) スギ製品を構造材として利用した設計に係る構造安全性の検証 (2) スギ製品の調達に係る調整 (3) (1)若しくは(2)又はその両方、及びスギ製品を利用する意義についての建築主への説明 (4) スギ製品の利用に伴う施工時の工夫 |
① 花粉症対策木材利用促進事業登録申請書(様式第1号)において、実施する利用事業の内容
② 利用事業の実施報告(様式第5号別紙1)において、申請する木造戸建住宅の新築に際して実施した利用事業の内容
等の全木連会長への報告が必要です。
公募要領第3の建築主への説明に関する説明資料(例)を以下により提示しますので、今後、建築主への説明を実施される「利用事業を実施し、助成金の交付申請を行おうとする事業者」にあっては、活用願います。
なお、建築主への説明については、公募要領第3の(3)が必要です。
○参考
公募要領第3の建築主への説明に関する説明資料(例)
注)当該説明資料はあくまで例であり、この資料によらない説明についても、
公募要領第3の(3)を満たしているものは可とします。
公募要領第3の(3)を満たしているものは可とします。
〇説明例
上掲の説明資料(例)を示しつつ、公募要領別添2「花粉症対策木材利用促進事業の内容について」の趣旨及び事業概要を説明していただくことも可能です。